2021-04-09 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第10号
○田村国務大臣 御承知のとおり、障害福祉サービス事業者経営実態調査をいたしました。結果、平均が五・〇%プラスだったところが、この放課後デイはプラス一〇・七%ということがございました。
○田村国務大臣 御承知のとおり、障害福祉サービス事業者経営実態調査をいたしました。結果、平均が五・〇%プラスだったところが、この放課後デイはプラス一〇・七%ということがございました。
障害福祉サービス事業者の安定的な運営を図ることは、障害のある方が安心して地域生活を送るために大変重要なことだと思っております。 御指摘いただきました欠席時対応加算でございますが、通所サービスの利用者が急病等により利用を中止した際に、利用者の状況を確認するための連絡調整それから相談援助を行う対応を評価するというものでございます。
慰労金につきましては、感染すると重症化するリスクが高い患者、利用者との接触を伴い、継続して提供が必要なサービスである、また、これまでのクラスターの発生状況などを踏まえまして、今回、医療機関、介護、障害福祉サービス事業者に勤務して、患者、利用者と接する方を対象としてございます。
この介護、障害福祉サービス事業者の方々は、特に訪問系サービスの方々は、感染のリスクなど、体力的にも精神的にも相当な負担が強いられ、緊張の中で働いていらっしゃいます。心身ともにストレスが高い。その方たちにもっと光が当てられ、感謝され、予算も十分に確保されてしかるべきではないかと私は考えております。
○政府参考人(橋本泰宏君) 御指摘のように、避難などによりまして利用者が不在となることで通常のサービス提供が困難となる場合におきましては、障害福祉サービス事業者の収入が減少して今後の事業運営に支障を来す、そういったおそれもございます。 私ども厚生労働省といたしましては、今回の災害を踏まえた特別な対応といたしまして、障害福祉サービスの報酬請求に係る例外措置を講じたところでございます。
このため、障害福祉サービス事業者の指定基準の第三条第三項におきまして、利用者の人権擁護等のため、責任者を設置するなど必要な体制整備を行うとともに、従業者への研修を実施するなどの措置を講ずるよう努めることとしております。
先ほどの御質問の中でございましたが、行政というのはある部分縦割りで非常に専門的な部分がございまして、例えて言うと、放課後デイサービスと学校の教育の現場が連携が取れていなかったりとか、そういったこともございまして今回このトライアングルプロジェクトを作らさせていただきまして、教育と福祉の連携については、学校と障害福祉サービス事業者との相互理解の促進や、保護者も含めた情報共有の必要性が、こちらが指摘されております
発達障害者支援法や児童福祉法に規定が置かれるなど、一層の推進が現在求められている中で、特に教育と福祉の連携につきましては、浮島先生おっしゃるように、学校と障害福祉サービス事業者との相互理解の促進や、また、保護者も含めた情報共有の必要性というのが指摘されております。
退院後支援計画に当たって二つまとめて聞きますが、障害福祉サービス事業者も参加することになっておりますけれども、これが、そういった福祉サービス事業者が参加しても何ら報酬上は今評価される仕組みになっておりません。でも、福祉と医療が連携しなければ、先ほど来より御答弁いただいているような地域社会の中で本人が希望する生活を実現することはできません。
新旧法律案の概要なんですが、いろいろまたこれの変更出て、必要に応じて障害福祉サービス事業者、本人、家族等と、こうなっているんですが、必要に応じてがその調整会議から取れました。ということは、本人、家族は必ず調整会議に必須で参加するんですか。
今議員からるる御指摘いただいております規定でございますけれども、この規定は、指定障害福祉サービス事業者の指定等を行う都道府県知事等が、その業務を適正に行うために必要な調査を行う趣旨で設けられているものでございます。
お尋ねの障害者総合支援法でございますけれども、同法の第四十八条の第一項の規定というものでございまして、委員の御資料の方にもございますけれども、都道府県知事または市町村長の指定障害福祉サービス事業者等に対する調査権限について定めている規定でございまして、具体的には、自治体の職員に、関係者に対して質問をさせることができる旨、定めておるところでございます。
その役割として、市町村、警察等の関係機関、精神科医療関係者、障害福祉サービス事業者、障害者団体、家族等が地域の代表として参加する会議において、確固たる信念を持って犯罪を企図する者への対応や入院後に薬物使用が認められた場合の連絡体制等について、地域としての対応を協議することとなっています。
地域連携ネットワークにつきましては、認知症高齢者については既にケアマネジャー、介護サービス事業者、さらには医療機関、それから、知的障害を初めとする障害をお持ちの方々については相談支援専門員それから障害福祉サービス事業者、そして医療機関といった福祉、医療の関係者がチームを組んで、ネットワークを形成して御本人の生活支援、支えていただいているということでございますけれども、今後は、財産管理、さらには意思決定支援
また、御指摘のとおり、避難所等での生活を余儀なくされている障害のある方々につきましては、地方自治体におきまして、ケアマネジメント等の支援を行う相談支援事業所や障害福祉サービス事業者等と連携しつつ、個々の状況の把握に取り組んでいるところでございます。
ということで、自治体とここは先ほど来申し上げているように緊密な連携と、障害福祉サービス事業者などともしっかりと連携をしていかなければならないというふうに思っているわけでございまして、いずれにしても、避難所などでは対応が難しいという場合には、これホテルや旅館というものも約千六百人分受入れ可能ということで無償で受け入れるという、そういう段取りもできておりまして、これからそういったところに行くことがふさわしい
避難所等での生活を余儀なくされている障害者の方々、これがこれから大変重要であり、また御自宅におられるかも分からないということもありますので、地方自治体において、ケアマネジメント等の支援を行う相談支援事業者あるいは障害福祉サービス事業者などとしっかりと連携をして、個々の状況の把握に今取り組んで、その報告を受けているところでございます。
先ほど先生御指摘のように、介護保険と同じように、やはり障害福祉サービスについても、障害福祉サービス事業者の動向、これについては事業所の推移を把握しなければいけないと思っております。
障害者総合支援法におきましては、障害福祉サービス事業者等の基準を定めてございます。この中で、一人当たりの居室の床面積、従事する従業者及びその員数、人権侵害の防止に係る基準等が従うべき基準として定められているところでございます。
また、本年四月から施行されました障害者総合支援法におきましても、障害福祉サービス事業者などが障害者の意思決定の支援に配慮することや、相談支援事業者は障害者の立場に立って業務を効果的に行うよう努めなければならないこととしているところでございます。
修正の要旨は、第一に、指定障害福祉サービス事業者等は、障害者等の意思決定の支援に配慮するとともに、常に障害者等の立場に立って支援を行うように努めなければならないものとすること。
一つ目は、障害者基本法の一部改正を踏まえ、障害福祉サービス事業者や相談支援事業者が障害者等の意思決定の支援に配慮することを明確に規定をいたしております。二つ目は、障害程度区分を障害支援区分に改め、障害者の多様な特性その他心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合いを総合的に示すものであることを明確に規定をさせていただいています。
今回の政府提出法案におきましても、障害福祉サービス事業者のサービス提供でありますとか、それから相談支援事業者の相談支援、これに対します姿勢として、障害者の立場に立ってというような文言が入っておるわけでありますけれども、この努力義務に盛り込まれている状況、これにさらに障害者の意思決定の支援に配慮すること、これを明確にすることによりまして、なかなか意思表示ができない、することが難しい知的障害の皆様方でありますとか
修正案の主な内容は、指定障害福祉サービス事業者等は、障害者等の意思決定の支援に配慮するとともに、常に障害者等の立場に立って支援を行うように努めなければならないものとすること等です。 次いで、討論、採決の結果、修正案及び修正部分を除く原案はいずれも賛成多数をもって可決され、本案は修正議決すべきものと決した次第です。 なお、本案に対し附帯決議を付することに決しました。